接道要件は2メートルですから、残念ながらSさんの土地は、「完全に建て替えはできない土地」なんです。じゃあ、Sさんはどうすればいいのか?いちばんシンプルな解決方法は、土地の買い足しです。新たにBに接している部分を買って、道幅を2メートルにするわけです。もちろんこの場合、それぞれの土地所有者との交渉が必要です。アパートの周囲もかなり古いお宅で、曲者そうなじいさんが住んでいました。すんなりいくかどうかはわかりませんが、方法としては有効です。
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その隣のDの道沿いの海野家がなぜ建て替え可能だったのか?というと、ここは次のケース9でも出てくる「位置指定道路」になっていたから。実際、Sさんのアパートのお向いさんのYさんも、昨年くらいに建て替えをしています。それなら、「Sさんの前面道路も位置指定申請すればいいのでは?」となりそうですが、そう単純な話でもないんですよ、これが。「位置指定道路」つて、便利な代物のように思えるかもしれませんが、いざ申請するとなると、やっかいな面があるんですね。基本的には沿道の人全員の合意が必要。