都市計画施設の区域、市街地開発事業の施行区域内では、建築物の建築は、原則として都道府県知事の許可を要する(五三条)。例外として、許可を要しないのは、(1)階数が二階以下で地階のない木造の建築物(令三七条)(2)非常災害のため必要な応急措置(3)その他(法三、四号、令三七条の二、三)である。なお、許可を要する場合の許可をしなければならない基準も法定されている(五四、五五条)。都市計画施設の区域内で都道府県知事が指定した区域、および土地区画整理事業と新都市基盤整備事業を除く市街地開発事業の施行区域(両者を合わせて「事業予定地」という)内の土地所有者は、右の建築許可がされなかった場合は、土地の買い取りを求めることができる(五六条)。
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また、都市計画施設、市街地開発事業の事業予定地内の土地については土地の先買制度がある(五七条)。なお、都市計画施設、市街地開発事業でも、施行予定者が定められている場合は、以上ではなく、五七条から五七条六の定めによることになっている。