個人が土地を貸すときは、通常権利金を受け取ります。自分の土地を長期にわたって他人に貸すのですから、毎年受け取る地代以外に、権利金を受け取るのが通例です。注意していただきたいのは、受け取った権利金には次の二つがあるということです。(1)通常の不動産所得になる場合。(2)譲渡所得になる場合。(2)の譲渡所得になる場合は、「土地を貸して権利金を受け取っただけなのに、どうして“譲渡所得”になるのかがわからない」という方もおられるでしょう。この理由は次のように考えればいいのです。時価の二分の一以上の権利金を受け取ったときは、土地の使用権を売ったことと同じと考えていいという点です。土地に対する権利は使用権と所有権とからなっていると考えていいのですが、時価の二分の一以上の権利金を受け取れば、使用権を“売った”とみなされるわけです。二つ目の理由としては、権利金を受け取らずに地代だけを受け取る場合に比べて、税金の負担が重くなるのを避けるためです。一時に多額の権利金をもらえば、税金も多額になりますが、譲渡所得扱いにすれば、原価を差し引くことができますので、税金も安くなります。
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